組合員の皆さまへ

給水栓の取扱いについて

個人負担となる部分

畑総事業で施工した末端施設は、施工時に組合員の方々に工事費、材料費を負担していただいた箇所があり、事業完了後もその場所は個人負担とさせていただいております。
該当箇所に破損、漏水等が起こった場合は材料費等、組合員の皆さまの負担となりますので、ご注意ください。

負担場所について
各部位名称

各部位名称

  • ① ターニングバルブ
  • ② 給水栓柱(立ち上げ)
  • ③ 量水器(メーター)
  • ④ 止水栓(伸縮ボールバルブ)
  • ⑤ φ50×25SKX

冬場の凍結にご注意ください!

冬季、気温が下がるとターニングバルブ内の水が凍り、膨らむことによってターニングバルブが変形、破損します。
破損したターニングバルブは、ハンドルが固く開け・閉めどちらの方向にも回らなくなります。

そうなった場合は交換となり、組合員の皆さまのご負担となりますので冬場の寒い時期は凍結予防をしてください。

凍結予防の対策例

  • 古い毛布等で覆う
  • 肥袋を被せる
  • 冬場などに給水栓を利用しない時は、給水栓の手前にあるボックス内のバルブを閉め、給水栓のターニングバルブを開けておく

ターニングバルブを強く締めすぎないようにしてください。

ターニングバルブは内部にゴムパッキンがあります。
止水する際に強く締めこむとパッキンの変形・破損の原因となります。

どうしても止まらない場合は、パッキンの経年劣化による止水能力低下等が考えられますので、勝浦土地改良区までご連絡ください。

漏水等事故が発生した際には

勝浦土地改良区事務局(TEL:0885-44-2200)まで「地区」、「お名前」、「漏水箇所」等をご連絡ください。

緊急時には予告なく通水をストップする場合があります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

畑かん末端施設(給水栓)新規・追加加入について

新規・追加加入のご要望については、各地区の畑かん末端施設管理運営委員会の役員及び、勝浦土地改良区の地元理事さん・総代さんにご相談下さい。
各地区毎での、管理規定がありますので、よろしくお願いします。
尚、新規・追加加入が認められた場合、工事費等全額自己負担となります。
また、工事については、原則として専門業者に依頼となります。

詳しくは、勝浦土地改良区事務局(TEL:0885-44-2200)まで、お問い合せ下さい。

畑総使用料について

平成24年4月1日現在、畑総末端施設の使用料等については以下のようになっております。

畑かん施設経費の算定基礎(土地改良施設管理運営規定 第17条関連)

平成19年4月より下記の使用料金とする

基本料金 給水栓1ヶ所にき 800円(10tまで)/ 月
使用料金 11tから1t増毎 20円 / 1t

※ 水量10tまで基本料金に含まれます。

総末端施設賦課金の引落し振替について

畑総末端施設賦課金の納付について、各人預金口座よりの引落振替となっております。
振替時期については、毎年、2月、5月、8月、11月に手続きを行います。

経費の納付(土地改良施設管理運営規定 第18条関連)

期別 期間 納期
第1期分 4月1日 ~ 6月30日分を 7月15日 ~ 8月15日までに
第2期分 7月1日 ~ 9月30日分を 10月15日 ~ 11月15日までに
第3期分 10月1日 ~ 12月31日分を 1月15日 ~ 2月15日までに
第4期分 1月1日 ~ 3月31日分を 4月15日 ~ 5月15日までに

各種手続き書類ダウンロード

廃止・休止届

現在使用している給水栓を何らかの事情で廃止、休止される場合に必要になります。

廃止 給水栓を撤去し、再度使用される場合は再加入と再設置が必要になります。
休止 給水栓は現状のまま改良区が管理します。
再度使用される場合は休止していた期間分の基本料金をいただきます。

どちらの場合も、手続きを行った期の次の期から処置を行ないます。
例:5月10日(第1期中)に手続きを行った場合、7月1日(第2期)より廃止又は休止

手続き方法

該当リンクより印刷していただき、記入押印した後、勝浦土地改良区事務局まで送付、又はお持ちください。
その際、廃止と休止どちらかを必ず選び〇を付けてください。

ダウンロード

こちらからダウンロードしてください。《PDF》

組合員得喪通知書

現在加入されている組合員の方が組合員たる資格を喪失された際、改良区に新旧組合員を届け出ていただく必要があります。(土地改良法第43条関連)

届け出が必要になるとき

  • 組合員の方が亡くなられた場合。
  • 組合員たる資格に係る権利の目的たる土地を喪失、又は譲渡した場合。
  • 農林者年金を受領するため、後継者に農業経営の移譲を行った場合。
  • 組合員の住所が変わった場合。

手続き方法

該当リンクより印刷していただき、記入押印した後、勝浦土地改良区事務局まで送付、又はお持ちください。

ダウンロード

こちらからダウンロードしてください。《PDF》

自動支払口座番号変更届

畑総使用料金の引落口座の変更はJA東とくしま農協の勝浦支所または生比奈支所窓口で、手続きして頂く事が出来ます。
また変更の際には、変更前の口座番号と印鑑が必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、勝浦土地改良区事務局(TEL:0885-44-2200)までお気軽にお電話ください。

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